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最高裁判所第一小法廷 昭和63年(行ツ)156号 判決 1989年2月16日

上告人 柴山廣司 ほか四名

被上告人 茨城県知事

代理人 寳金敏明 中島和美 ほか七名

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人久保田謙治の上告理由について

本件設計の概要の認可は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらず、本件訴えは不適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 大堀誠一 角田禮次郎 大内恒夫 佐藤哲郎 四ツ谷巖)

上告理由 <略>

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